所得税の確定申告


松本税務署の所在地・電話番号・税務署番号


確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続です。

ショートカットメニュー

適格請求書発行事業者の登録は必須か

インボイス制度において、適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られています。この適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかはもあくまでも事業者の任意であり、登録を受けないことも可能です。ただし、登録を受けなければ適格請求書を交付することができず、取引先は仕入税額控除を行うことができません。


松本税務署の概要

地図


所在地・電話番号等

所在地 〒390-8710
長野県松本市城西2丁目1番20号
松本税務署
電話番号 0263-32-2790
税務署番号 02515
※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。
取扱庁コード 00034351
※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。
管轄区域 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡
備考
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、納税窓口の受付時間は午前9時から午後4時までです。
なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。

松本税務署の確定申告会場(令和5年分)

令和5年分の所得税の確定申告期間は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)まで(個人事業主の消費税の申告・納付は4月1日まで)です。


ただし、一部の申告会場では開設期間を拡大したり、通常は休みとなる日曜日も相談及び申告書の受付をすることがあります。


確定申告会場への入場には原則として時間が指定された「入場整理券」(国税庁のLINE公式アカウントから事前予約、又は当日会場で配布)が必要です。 このため、会場の混雑状況によっては、受付終了時間が早まる場合があります


会場名称 松本税務署
会場所在地 松本市城西2丁目1番20号
開設期間 令和6年(2024年)2月16日(金)から3月15日(金)まで
備考 相談受付は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)、相談開始は午前9時から、土曜日・日曜日・祝日は休みです。