佐賀税務署の所在地・電話番号・税務署番号
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することであり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
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コンビニ弁当と軽減税率
コンビニエンスストアで持ち帰りとして販売さけれている弁当は、事業者が顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものという解釈から、消費税の軽減税率が適用されない「外食」にはあたらず、8パーセントの軽減税率の適用対象となります。ただし、店内に設置されたイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するとみなされる場合は、「外食」にあたり、標準税率の10パーセントの適用対象となります。
佐賀税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒840-8611 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀税務署 |
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電話番号 | 0952-32-7511 |
税務署番号 | 10201 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
取扱庁コード | 00049613 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 佐賀市、多久市、小城市 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
佐賀税務署の確定申告会場(令和6年分)
令和6年分の所得税の確定申告期間は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで(個人事業主の消費税の申告・納付は3月31日(月)まで)です。
ただし、一部の申告会場では開設期間を拡大したり、通常は休みとなる日曜日(3月2日のみ)も確定申告の相談及び申告書の受付をすることがあります。
確定申告会場への入場には原則として時間が指定された「入場整理券」(国税庁のLINE公式アカウントから事前予約、又は当日会場で配布)が必要です。 このため、会場の混雑状況によっては、受付終了時間が早まる場合があります。
会場名称 | メートプラザ佐賀 |
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会場所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫北3丁目8番40号 |
開設期間 | 令和7年(2025年)2月17日(月)から3月17日(月)まで |
備考 | 土曜日・日曜日・祝日は休みです。ただし、令和7年3月2日(日)に限り、メートプラザ佐賀で確定申告の相談・申告書の受付を行います。 |
申告書を郵送する場合の送付先
佐賀税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
福岡国税局業務センター春日分室
〒816-8616 春日市春日公園6丁目1番地6 福岡国税局春日庁舎
〒816-8616 春日市春日公園6丁目1番地6 福岡国税局春日庁舎