小石川税務署の所在地・電話番号・税務署番号
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算するための手続です。
寡婦とは
年末調整の手続きなどでいうところの「寡婦」とは、所得者本人が夫と死別又は離婚した後に婚姻しておらず、扶養親族又は生計を一にする子のある人、又は夫の生死の明らかでない人で同様の条件にある人を指しています。これらの人のほか、夫と死別した後婚姻していない人、又は夫の生死の明らかでない人のいずれかで、合計所得金額が500万円以下の人も「寡婦」に該当します。なお、「生計を一にする子」には、他の所得者の同一生計配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。また、離婚が理由の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。
旅客運賃にかかる消費税の経過措置
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、10パーセントへの消費税率引上げ後においても、8パーセントの旧税率が適用される取引について一部見直しが行われています。たとえば、2019年10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、2014年4月1日から2019年9月30日までの間に領収しているものが該当します。
小石川税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒112-8558 文京区春日1丁目4番5号 小石川税務署 |
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電話番号 | 03-3811-1141 |
署番号 | 01115 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00031152 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 文京区のうち小石川地区 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
申告書を郵送する場合の送付先
小石川税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
東京国税局業務センター
〒110-8655
東京都台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
〒110-8655
東京都台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎