練馬西税務署の所在地・電話番号・税務署番号
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確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告納税するか、またはすでに納め過ぎとなっている所得税および復興特別所得税の還付申告をするための手続きのことをいいます。
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無申告加算税を課税されない場合
毎年の確定申告の期限までに申告をしなかった場合には、無申告加算税が課税されることがあります。しかし、期限後に申告をする、いわゆる期限後申告の場合であっても、一定の要件を満たす場合には、課税されないことになっています。この条件ですが、期限後申告が法定申告期限から1月以内に自主的に行われていて、なおかつ、法定納期限までに納税すべき金額が納付されていて、5年前までに無申告加算税又は重加算税を課税されず、無申告加算税の不適用も受けていないこととなっています。
老人ホームでの飲食提供
消費税の軽減税率の対象にはならないケータリングサービスとは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」のことを指しています。しかし、このような形態に該当する場合であっても、一定の要件を満たす場合には、ケータリングにはあたらず、軽減税率の8パーセントが適用されることがあります。たとえば、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、その有料老人ホームの設置者又は運営者が、有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供は、軽減税率の対象とされてます。
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練馬西税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒178-8624 練馬区東大泉7丁目31番35号 練馬西税務署 |
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電話番号 | 03-3867-9711 |
署番号 | 01157 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00031526 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 練馬区の一部 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
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