西新井税務署の所在地・電話番号・税務署番号
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算するための手続です。
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同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」とは、所得者と生計を一にする配偶者であって、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。ここでいう「生計を一にする」の意味は、「扶養親族」の場合と同様であり、転勤・進学・入院などの都合で別居していても余暇には生活を共にしている場合や、常に生活費・学資金・療養費の送金が行われている場合などには「生計を一にする」ものとして取り扱われます。また、「配偶者」は婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。
西新井税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒123-8501 東京都足立区栗原3丁目10番16号 西新井税務署 |
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電話番号 | 03-3840-1111 |
税務署番号 | 01167 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
取扱庁コード | 00031608 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 足立区のうち西新井地区 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、納税窓口の受付時間は午前9時から午後4時までです。 なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
申告書を郵送する場合の送付先
西新井税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
東京国税局業務センター葛飾分室
〒124-8705
東京都葛飾区立石8丁目31番6号
〒124-8705
東京都葛飾区立石8丁目31番6号