江東東税務署の所在地・電話番号・税務署番号
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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額を計算し、所得税額を確定させ、過不足分を納付し、または還付を求める手続のことです。
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配偶者控除にかかる税制改正
最近の税制改正によって、合計所得金額が1000万円を超える所得者については配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円を超え123万円以下とされ、その控除額についても以前から変更されていますので、年末調整や確定申告などの所得税に関する手続きをする際には注意が必要です。なお、改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表は国税庁の公式ホームページなどに掲載されています。
コンビニ弁当と軽減税率
コンビニエンスストアで持ち帰りとして販売さけれている弁当は、事業者が顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものという解釈から、消費税の軽減税率が適用されない「外食」にはあたらず、8パーセントの軽減税率の適用対象となります。ただし、店内に設置されたイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するとみなされる場合は、「外食」にあたり、標準税率の10パーセントの適用対象となります。
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江東東税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒136-8505 江東区亀戸2丁目17番8号 江東東税務署 |
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電話番号 | 03-3685-6311 |
署番号 | 01181 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00031711 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 江東区のうち城東地区 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
申告書を郵送する場合の送付先
江東東税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
東京国税局業務センター江東東分室
〒136-8506
東京都江東区亀戸2丁目17番8号
〒136-8506
東京都江東区亀戸2丁目17番8号
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