船橋税務署の所在地・電話番号・税務署番号
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
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軽減税率による税額計算
消費税の軽減税率制度が実施されると、消費税率が軽減税率8パーセントと標準税率10パーセントの2つとなることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要が生じます。ただし、売上税額から仕入税額を控除する消費税額の計算方法は現行と同様です。また、軽減税率制度が実施される2019年10月1日から一定期間は、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。この特例により、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。
船橋税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒273-8574 千葉県船橋市東船橋5丁目7番7号 船橋税務署 |
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電話番号 | 047-422-6511 |
税務署番号 | 01317 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
取扱庁コード | 00032286 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 船橋市 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、納税窓口の受付時間は午前9時から午後4時までです。 なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
申告書を郵送する場合の送付先
船橋税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
東京国税局業務センター千葉西分室
〒262-8507
千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地
〒262-8507
千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地