所得税の確定申告


鰍沢税務署の所在地・電話番号・税務署番号

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所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。

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年の途中で死別した人が配偶者控除を受ける場合

年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者であっても、所得税の配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることは可能です。ただし、この場合における配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者は、死亡した配偶者か、又は再婚した配偶者のどちらか一方に限られ、両方の配偶者を対象とすること(二重取り)はできません。


公的年金等に係る申告不要制度

公的年金等の収入がある人で、公的年金等の収入金額が400万円以下であること、公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることのいずれにも該当する場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。また、所得税と住民税の要件が異なるため、所得税の申告は必要ない場合であっても、住民税の申告のほうは必要となる場合があります。


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鰍沢税務署の概要

地図


所在地・電話番号等

所在地 〒400-0693
南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎3階)
鰍沢税務署
電話番号 0556-22-3191
署番号 01405
※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。
税務署番号 00032553
※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。
管轄区域 西八代郡、南巨摩郡
備考 鰍沢税務署は令和5年5月15日(月)に新庁舎へ移転
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。

申告書を郵送する場合の送付先

鰍沢税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。

東京国税局業務センター甲府分室
〒400-8541
山梨県甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎

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