大田原税務署の所在地・電話番号・税務署番号
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得とそれに対する所得税の額を計算し、精算する手続きのことをいいます。
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サービス付き高齢者向け住宅での飲食提供
消費税の軽減税率の対象にはならないケータリングサービスとは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」のことを指しています。しかし、このような形態に該当する場合であっても、一定の要件を満たす場合には、ケータリングにはあたらず、軽減税率の8パーセントが適用されることがあります。たとえば、高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象です。
大田原税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒324-8642 栃木県大田原市紫塚1丁目5番54号 大田原税務署 |
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電話番号 | 0287-22-3115 |
税務署番号 | 02309 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
取扱庁コード | 00033694 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 大田原市、那須塩原市、那須郡のうち那須町 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、納税窓口の受付時間は午前9時から午後4時までです。 なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
大田原税務署の確定申告会場(令和6年分)
令和6年分の所得税の確定申告期間は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで(個人事業主の消費税の申告・納付は3月31日(月)まで)です。
ただし、一部の申告会場では開設期間を拡大したり、通常は休みとなる日曜日(3月2日のみ)も確定申告の相談及び申告書の受付をすることがあります。
確定申告会場への入場には原則として時間が指定された「入場整理券」(国税庁のLINE公式アカウントから事前予約、又は当日会場で配布)が必要です。 このため、会場の混雑状況によっては、受付終了時間が早まる場合があります。
会場名称 | 大田原税務署 |
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会場所在地 | 栃木県大田原市紫塚1丁目5番54号 |
開設期間 | 令和7年(2025年)2月17日(月)から3月17日(月)まで |
備考 | 土曜日・日曜日・祝日は休みです。 |