木曽税務署の所在地・電話番号・税務署番号
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、これに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書を提出して、既に源泉徴収されている税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことをいいます。
扶養親族とは
「扶養親族」とは、所得者と生計を一にする親族であって、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。したがって、給与所得だけの場合は、年間の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。公的年金等に係る雑所得だけの場合には、年間の公的年金等の収入金額が158万円以下(ただし、年齢が65歳未満の人の場合は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
マイナンバーが省略できる申告手続
個人の所得税等の確定申告にあたっては、マイナンバーカードの提示や写しの添付などが原則として必要とされています。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」の規定に基づくものです。ただし、これには例外があり、過去に「開業届出書」などを提出し、すでにマイナンバーの確認が行われている人である場合には、青色申告の所得税及び復興特別所得税の確定(修正)申告、個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び確定(修正)申告手続は、マイナンバー確認書類の添付や提示が不要となっています。(運転免許証などの身元確認書類の提示は必要です。)
木曽税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒397-8602 木曽郡木曽町福島5637番地の1 木曽税務署 |
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電話番号 | 0264-22-2024 |
署番号 | 02513 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00034337 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 木曽郡 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |