松本税務署の所在地・電話番号・税務署番号
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確定申告とは、1年間の所得にかかる税金を計算して、定められた期限までに税務署に申告する手続のことです。ここでいう1年間とは、毎年1月1日から12月31日の期間を指しています。
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基礎控除の改正(基礎控除の金額の引き上げ)
平成30年度税制改正において、基礎控除の金額が一律に10万円引き上げられ、いっぽうで合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減らされ、合計所得金額が2500万円を超える個人については基礎控除の適用はできない(基礎控除の金額がゼロになる)こととされました。
これによりこれまで基礎控除額38万円だった人が48万円にまで控除額がアップすることになりました。
店内飲食と持ち帰り販売の両方を行う場合
店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店においては、その飲食料品を提供する時点で、店内飲食か持ち帰り販売かを顧客に意思確認を行ってもらうなどの方法により、軽減税率の適用対象になるかどうかを判定することになります。店内飲食の場合には標準税率の10パーセントとなり、持ち帰り販売の場合は軽減税率の適用対象となる飲食料品の販売にあたるために税率は8パーセントとなります。
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松本税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号 松本税務署 |
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電話番号 | 0263-32-2790 |
署番号 | 02515 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00034351 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
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