西淀川税務署の所在地・電話番号・税務署番号
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所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得、すなわち売上から経費を差し引いた部分を取りまとめて所得税の額を計算し、国に納めるべき税額を報告する手続のことをいいます。
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学校給食と軽減税率
消費税の軽減税率の対象にはならないケータリングサービスとは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」のことを指しています。しかし、このような形態に該当する場合であっても、一定の要件を満たす場合には、ケータリングにはあたらず、軽減税率の8パーセントが適用されることがあります。たとえば、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、その義務教育諸学校の設置者が、児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食は、ケータリングにはあたらず消費税の軽減税率の対象に含まれます。
適格請求書発行事業者の登録は必須か
インボイス制度において、適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られています。この適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかはもあくまでも事業者の任意であり、登録を受けないことも可能です。ただし、登録を受けなければ適格請求書を交付することができず、取引先は仕入税額控除を行うことができません。
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西淀川税務署の概要
地図
所在地・電話番号等
所在地 | 〒555-0024 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号 西淀川税務署 |
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電話番号 | 06-6472-1021 |
署番号 | 03119 ※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00035193 ※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
管轄区域 | 西淀川区 | 備考 |
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。 |
申告書を郵送する場合の送付先
西淀川税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。
大阪国税局業務センター
〒532-8548 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 東淀川税務署内
〒532-8548 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 東淀川税務署内
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