桜井税務署の所在地・電話番号・税務署番号
確定申告とは
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算し、納税者みずからが申告・納税するための手続きのことをいいます。この手続きによって、年間の所得税の額が確定しますが、あらかじめ源泉徴収のたは予定納税で支払い済みの額がある場合には、この確定申告を通して精算をすることができます。
配偶者控除とは
「配偶者控除」とは、所得者が控除対象配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除する仕組みのことをいいます。この場合の所得者は合計所得金額が1000万円以下の人に限られます。 なお、配偶者の合計所得金額が38万円を超えるときは配偶者控除は受けられません。また、配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、控除限度額は38万円から48万円に引き上げられます。
工事の請負にかかる消費税の経過措置
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、10パーセントへの税率引上げ後においても旧税率の8パーセントが適用される取引について一部見直しが行われています。2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事(製造を含む)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含む)に基づき、2019年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等については、経過措置の適用を受けることができます。
桜井税務署の住所・電話番号ほか
税務署名 | 桜井税務署 |
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署番号 | 03407
※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。 |
税務署番号 | 00036459
※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。 |
所在地 |
〒633-8555 奈良県桜井市粟殿185の4 |
電話番号 | 0744-42-3501 |
管轄区域 | 桜井市、宇陀市、磯城郡、山辺郡、宇陀郡 |
備考 |
桜井税務署の確定申告会場(令和4年分)
令和4年12月2日付けで国税庁から次のように確定申告会場が発表されました。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。(一部の申告会場では開設期間を拡大したり、 通常は休みとなる日曜日も相談及び申告書の受付をすることがあります。)
確定申告会場への入場には時間指定の「入場整理券」(LINEで事前予約か当日会場で配布)が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。
会場名称 | 桜井市商工会館 3階 |
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会場所在地 | 桜井市大字川合260-2 |
開設期間 | 令和5年(2023年)2月16日から3月15日まで |
備考 |