所得税の確定申告

所得税の確定申告

桜井税務署の所在地・電話番号・税務署番号



確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して行う手続を指します。


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桜井税務署の地図署番号税務署番号 【署番号と税務署番号は違います】
郵便番号(事業所個別番号)・住所電話番号管轄区域
令和4年分確定申告会場


軽減税率対策補助金

中小企業庁では軽減税率対策補助金事務局を置いており、消費税増税にともない複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行うに当たってその経費の一部を補助する制度を設けています。この制度は軽減税率対策補助金と呼ばれており、この制度を含めた事業者支援措置については、軽減税率対策補助金事務局のホームページ(www.kzt-hojo.jp)に逐次情報が掲載されます。また、軽減税率対策補助金に関する相談窓口として、専用ダイヤル0570-081-222、受付時間9時から17時まで(土日祝除く)があります。


無申告加算税を課税されない場合

毎年の確定申告の期限までに申告をしなかった場合には、無申告加算税が課税されることがあります。しかし、期限後に申告をする、いわゆる期限後申告の場合であっても、一定の要件を満たす場合には、課税されないことになっています。この条件ですが、期限後申告が法定申告期限から1月以内に自主的に行われていて、なおかつ、法定納期限までに納税すべき金額が納付されていて、5年前までに無申告加算税又は重加算税を課税されず、無申告加算税の不適用も受けていないこととなっています。


桜井税務署の住所・電話番号ほか

桜井税務署案内図

税務署名 桜井税務署
署番号 03407

※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。法定調書合計表

税務署番号 00036459

※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。納付書

所在地 〒633-8555
奈良県桜井市粟殿185の4
電話番号 0744-42-3501
管轄区域 桜井市、宇陀市、磯城郡、山辺郡、宇陀郡
備考


 





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