所得税の確定申告


桜井税務署の所在地・電話番号・税務署番号


所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

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扶養親族とは

「扶養親族」とは、所得者と生計を一にする親族であって、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。したがって、給与所得だけの場合は、年間の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。公的年金等に係る雑所得だけの場合には、年間の公的年金等の収入金額が158万円以下(ただし、年齢が65歳未満の人の場合は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。


桜井税務署の概要

地図


所在地・電話番号等

所在地 〒633-8555
奈良県桜井市粟殿185の4
桜井税務署
電話番号 0744-42-3501
税務署番号 03407
※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。
取扱庁コード 00036459
※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。
管轄区域 桜井市、宇陀市、磯城郡、山辺郡、宇陀郡
備考
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、納税窓口の受付時間は午前9時から午後4時までです。
なお、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。

申告書を郵送する場合の送付先

桜井税務署は、複数の税務署の事務をセンターで集約処理する「内部事務のセンター化」の対象となっていることから、 申告書や申請書を書面で郵送で提出する場合の送付先(e-taxでの提出は引き続き所轄税務署です。)は次のとおりとなります。

〒661-8524
大阪国税局業務センター阪神分室
(※この郵便番号は奈良エリア専用番号です。)