所得税の確定申告


西郷税務署の所在地・電話番号・税務署番号

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得の金額を計算し、所得税額を確定させ、過不足分を納付し、または還付を求める手続のことです。

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無申告加算税を課税されない場合

毎年の確定申告の期限までに申告をしなかった場合には、無申告加算税が課税されることがあります。しかし、期限後に申告をする、いわゆる期限後申告の場合であっても、一定の要件を満たす場合には、課税されないことになっています。この条件ですが、期限後申告が法定申告期限から1月以内に自主的に行われていて、なおかつ、法定納期限までに納税すべき金額が納付されていて、5年前までに無申告加算税又は重加算税を課税されず、無申告加算税の不適用も受けていないこととなっています。


老人ホームでの飲食提供

消費税の軽減税率の対象にはならないケータリングサービスとは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」のことを指しています。しかし、このような形態に該当する場合であっても、一定の要件を満たす場合には、ケータリングにはあたらず、軽減税率の8パーセントが適用されることがあります。たとえば、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、その有料老人ホームの設置者又は運営者が、有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供は、軽減税率の対象とされてます。



西郷税務署の概要

地図


所在地・電話番号等

所在地 〒685-8666
隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
西郷税務署
電話番号 08512-2-0350
署番号 08515
※ 図のように「法定調書合計表」の右肩などに記載する、税務署ごとに決められた番号のことです。
税務署番号 00046357
※ 図のように「納付書(領収済通知書)」の上部などに記載する、公金の収納先ごとに決められた番号のことです。
管轄区域 隠岐郡
備考
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
ただし、確定申告期間中の入場整理券配付時間はこれと異なります。また、一部の税務署では確定申告期間中の日曜日に開庁することがあります。